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トランプ政権の税改正プラン

アンバートウフェン氏、ルーバーンズ氏記事より要約

現在の米国不動産市場をめぐる指標は住宅ローン利子率4%、10 年物国債2.3%、第1 四半期GDP+0.7%と いったところである。今回トランプ大統領は米国始まって以来最大と言われる税改正プランを発表した。

全米不動産協会は同プランに対して「税率を下げる、税法を単純化するという点で改正は必要だが、住 宅所有者やこれから住宅を購入しようとする人々を犠牲にしたものであってはならない。」と発表した。 同協会会長ウィリアムブラウン氏は「連邦基礎控除を2 倍にする一方で、州や地域における既存控除を 撤廃するプランは住宅保有するメリットをなくしてしまう。」と述べている。

大統領選時期にトランプ氏が発表していた税法プランは以下のとおりである。

● 個人所得税率は最高35%
● 個人所得税における累進段階は既存の7 つから4 つにする
● 単身者で年収$25000 以下、既婚者で年収$50000 以下の場合、連邦税は無税
● 個人所得税申告における基礎控除は単身者、既婚者いずれも現行のほぼ2倍
● 上記以上の所得に対して、10%、20%、25%(最新のプランでは10%、25%、35%)という3つの累 進段階を設ける
● 連邦法人税はそのサイズに関係なく、全て最高税率は15%(現行最高税率39.5%)
● 法人税は米国法人が米国内で生み出した収入に対してのみ(現行法では国外で発生した収入にも適 用)
● 主な控除を廃止

税率がどのエリアにおいても大幅に下がるため、現行法下で利用されてきた控除の多くはその必要性が なくなる。10%の累進率に入る人は現行の控除を続け、20%の人はその半分が控除をやめ、25%の人は そのほとんどが控除をやめると推測される。唯一寄付や住宅ローン支払利子に対する控除は継続される。 持ち家と寄付は今後も奨励するというのがその基本にある。

住宅所有者に対して最も大切な住宅ローン支払利子に対する控除は守られた。しかし新規購入者に対す る控除等その他のメリットはキャンセルされる。 またこれまで富裕層が利用してきた税法の網目をくぐるような節税テクニックは、法人税、個人所得税 共にその税率が下がるため、その必要性がなくなる。

これまで法人税と個人所得税の二重課税を避けるため、中小企業は通常のC-Corp と呼ばれる企業ではな くパススルー(法人で発生した収支を株主の所有比率に応じて個人所得(損失)とみなして個人所得税 申告一回で税申告を済ませること)を利用できるS-Corp、パートナーシップやLLC を設立することが多 かった。しかし新プランにおいては15%と安い法人税を一旦支払い、個人所得税を再び申告して払って も税額が下がるためC-Corp にするケースが増えると見られる。

ただ上記のプランが議会をクリアーして税改正に至るにはまだ多くのハードルが残されている。そもそ も税改正は大変難しいという歴史的背景があり、それは大きく分けて以下のようになる。

1. 米国所得税の歴史は南北戦争までさかのぼる。1913 年に改正されたが、EU のような高い消費税にせ ず、所得税で税収を得るという基本方針は変わっていない。消費税が上がるとしても非常にゆっく りとしたものになる。

2. 富裕層はそうでない層より高い税を支払う。そのためには累進課税が必要である。フラットタック スはこれまで幾度か検討されたが、その度に廃案となっている。

3. 法人税と個人所得税は別扱いする。法人には富裕層、低所得層の扱いはない。

4. 貯蓄や保有資産の値上がり益についても課税する。低所得層は所得税がかからないが、一部PAYROLL TAX と呼ばれる税金を雇用者が支払い、社会保障を受けることができる。法人税で利益に対して課 税した上に、法人から配当を受け取った個人もキャピタルゲイン税を支払うという2 重税の構造に なっている。

5. 以上4 つの項目が税法を複雑にしている要因である。鍵となるのは課税ベースとなるのは収入から 経費を引いた純収入に対してであるということだ。累進段階がいくつあるかということに加えて、 純収入がどの累進段階に属するかということが重要となる。

6. 税率を低くするほど課税対象が広がり経済に与える歪みが少ない。税率を高くし課税対象狭めるほ ど、課税を避けようとする動きが広がり、生産性にもマイナス影響を与える。 7. 保守派は小さな政府、少ない課税額を望む。リベラル派は高い課税、大きな政府を望む。昨今のよ うに政府の存在が大きくなるほど、保守派は社会保障制度の存在を弱者に対する慰めであると判断 し、リベラル派は「セーフティーネット」だと賞賛する。

税法が誕生してから数百年間様々な論議が繰り広げられたが、以上の基本7 項目は変わっていない。多 少の改革はなされたが、大きく変革されることはなかった。これまでに最も大きな改革があったとされ るのはリーガン大統領時代における1986 年である。この時に個人所得最高税率が下げられた。 今回も果たしてこういった歴史的バリアーがクリアーされるのかどうか注目されるところだ。





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